講習(60分)
事業系廃棄物は、排出事業者が責任を持って処理しなければいけません。
その際に守るべき法律が廃棄物処理法です。
廃棄物とは何ぞや?という部分から始め、産業廃棄物と一般廃棄物の区分、産業廃棄物と一般廃棄物の処理等の基礎的な内容について説明します。
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東証二部上場 |
廃棄物管理の情報が知りたい方へ
開催概要 | |
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日時 |
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申込から開始までの流れ |
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対象 |
東京23区内に事業所がある方又は管理物件のある事業所の方 (当社とお取引があるか、お取引を検討している事業者様に限ります。) |
費用 | 無料 |
注意事項 |
定員:30名(先着順) 多くのお客様に申し込んでいただきたいため、1社2名までとさせていただきます。 申込の際は、㈱要興業の営業担当の名前を必ずお書きください。 満員のためお断りする際はご連絡いたします。 その際はご容赦くださいませ。 |
誤解を恐れずに、まずは言わせてください。
廃棄物処理法は、全く悪意がなくても法を犯してしまう危険を持っています。
特に東京23区内のビルに入居しているテナントであれば、その危険性は高いと言わざるを得ません。
例えば、毎日オフィスから出るクリアファイル。
それを廃棄物処理業者に持って行ってもらう際、伝票を一枚発行していなければ、それは違法行為です。
廃棄物処理業者ではなく実際にゴミを排出したテナントの社員が、
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金刑に処される可能性があります。
例えば、オフィスから出る紙くずとクリアファイル。
それらを同じ業者が同じ車で運んでいたとしましょう。
その場合は、状況次第ですが、これも実際にゴミを排出したテナントの社員が
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金刑に処される可能性があります。
このページをご覧になっている方は、廃棄物への意識がそもそも高い方だと思います。
そうであれば、当然「ああ、やっぱりそうなんだな」というような感想を持たれるだけかもしれませんね。
「そりゃそうだよ。でも、実際は罰せられることなんてないよね」
と思われる方もいるかもしれません。では、次にこの表を見てください。
出典:警察庁「平成29年における生活経済事犯の検挙状況等について」
警察庁が発表している生活経済事犯の検挙状況をみると、
廃棄物事犯の検挙数は、他の事犯と比べると桁違いに多いことが分かるかと思います。
無論、違反をしている企業の全てが罰則を科せられているわけではありません。
私は、毎日のように廃棄物関連の記事をチェックしています。
あくまでも私の主観ですが、そのうち、排出事業者が罰則を科せられている事例は、極めて少ないのが実情です。
ですが、その極めて少ない事例を見ると、気付くことがあります。
その内容を見ると、知らず知らずのうちに法律に違反しており、
罰則を科せられてから初めてその過失に気付くというケースが、実は少なくないのです。
「知らず知らずのうちに違反している」
「罰則を科せられてから初めてその過失に気付く」
そんな事例が多く存在し、かつ多くの事業者が知っておくべきことが知られていない。
それが、わざわざ私が特別なページを用意してまで、排出事業者様に直接、お伝えしたいことなのです。
そこで、このページをご覧の方に2つ、ご質問です。
あなたの会社の廃棄物を管理している方に、以下の質問をしてみてください。お答えできると思いますか?
実にシンプルでストレートな質問です。
この質問に、担当者の方がすらっと答えられるのであれば、この先を読んで頂く必要はございません。
ですが、「どうにも自信がない」という方には、まずアナウンスしてしまいましょう。
今回お伝えしたい内容は、たったの3時間半、しかも無料で上記の質問に、そつなく答えられる方法をお伝えしようというものです。
申し遅れました。私は、要興業の経営企画室に所属している西野と申します。
実は、要興業が提供するほぼ全てのセミナーで講師を担当しています。
当社は、おおよそ2010年頃から定期的にセミナーを行っており、回数でいうと年間40~50回は行っているでしょうか。
こう書くと、実に簡単にやっているかのように映るかもしれません。
ですが、内容が固まるまでは、本当に試行錯誤の歴史でした。
一度でもトライされた方はご存じだと思いますが、東京都内のビルから排出される廃棄物を対象とした場合、
廃棄物処理法は、実に分かり辛い側面を持っています。
まず、基礎的な情報を収集することですら簡単ではありません。
それというのも世の中に出ているテキストは、工場等から排出される産業廃棄物を対象に書かれているか、
又は建設に伴う産業廃棄物を対象にしているものが殆どです。
ビルから日常的に排出されるプラスチックごみや生ごみに関しての情報は、まず書店で探し当てることはできません。
また、私が知る限り、容易に検索可能な形でウェブ上に情報が露出していることもありません。
では、実際に詳しい人が主催しているセミナー等で情報を得ることができるか?
何の自慢にもなりませんが、私は、有名な講師の方が東京で開催している
有料セミナーにはほぼ全て参加したと思います。
ですが、残念ながら、私が当社の社員や、大切なお客様に伝えたいと漠然と思っている、
その内容と完全に一致しているわけではありませんでした。
一言で感想を言うと「分かる人が聞けば分かる」という内容のセミナーが多いのが正直なところです。
「分からない人がそれを聞いて理解する」という内容のものに出会うことはありませんでした。
そんな中、2009年頃より暗中模索で始めたのが当社の廃棄物セミナーです。
当初は、弁護士や行政書士の先生の内容をそのまま模倣した、法律用語オンパレードのセミナーだったと記憶しています。
何故、法律の事を学ばなければならないか?という説明もないまま、決められた用語を説明していく。
間違った説明をしないために台本を読むようなセミナー。
面白くも何ともない内容を延々と繰り返す日々。
今となってはもう恥ずかしくて思い出したくもない内容です。
当初は分かってなかったんですね。
何故、お客様が当社にセミナーを依頼されるのかを。
そんなある時、ふとしたことがきっかけでセミナーの後半に、それこそ何気なく当社の粗大ごみの破砕処理の映像と
ビン・缶・ペットボトルの処理映像を流してみたことがありました。
それが、何と大盛況だったわけです。
「すごいね。粗大ごみってこうやって処理されているんだ」
「ペットボトルの手選別、すごく早くないですか。びっくりです」
セミナーそのものよりも随分と盛り上がるお客様。その声を聞き、初めて私は悟ったのです。
「お客様は、当社が処理業者だからセミナーを聴きに来てくれているんだ」
という当たり前のことに。
そうです、法律のことをよく知りたい方は、弁護士先生のセミナーに行けばいいんです。
許可制度の事を知りたい方は行政書士のセミナーに行けばいいんです。
当社は、現場の最前線です。
お客様のごみ置き場と当社の処分場の両方に一番近い当社のセミナーに期待されているのは、
現場の最前線の情報だということにやっと気付いたわけです。
そのことに気付いた私は、一生懸命に、自分なりにセミナーを改善してきました。
まず、当社オリジナルの「演習」を加えました。
そして、こちらも当社オリジナルである「映像」を加え、また法律情報も必要だということで「法律」もブラッシュアップし、
何度かのメジャーチェンジとマイナーチェンジを重ねることで、実に良いセミナーを作り上げることができたと自負しています。
現在のセミナーは、一年前のセミナーとは全く違うものになっています。
よろしければ、一度当社セミナーにいらした方も、お時間が許す限り、再度のご参加をお勧めします。
それでは、セミナー内容を説明しましょう。
事業系廃棄物は、排出事業者が責任を持って処理しなければいけません。
その際に守るべき法律が廃棄物処理法です。
廃棄物とは何ぞや?という部分から始め、産業廃棄物と一般廃棄物の区分、産業廃棄物と一般廃棄物の処理等の基礎的な内容について説明します。
当社が開発したオリジナルのコンテンツです。
廃棄物の発生から収集運搬、各処分場での処分、マニフェストの交付から返送、
確認までをグループワークで行っていきます。
廃棄物が、それぞれどういう方法で処分されているのかはもちろんのこと、
実は難解な産業廃棄物の種類・品目の捉え方、理解しづらい2次・3次マニフェストの流れが、
ゲーム感覚の演習によりすっと頭に入ってきます。
廃棄物処理法の罰則は、まさに厳罰化の歴史です。
平成3年の制度発足時は罰則すらなかったマニフェスト関連は、
平成30年より一年以下の懲役、100万円以下の罰金になり得るまでに引き上げられました。
ここまでの講習と演習を振り返りながら、罰則事例の共有を行い、
また直近の法改正内容の共有、よくある質問と答え等を皆様にお伝えしていきます。
もちろん、この時間を利用してお客様から頂いた質問には全てお答えしています。
ここまでが、ご案内する「要の廃棄物処理講習&演習」の内容です。
このセミナーに関しては、よりよい改善を行うために、毎回、無記名でアンケートにお答え頂いています。
以下が、来社セミナーにご参加頂いたお客様の感想です。
もちろん、出張セミナーでも沢山の感想を頂いています。
多くの方にお褒めの言葉を頂いています。
手前味噌ですが、実に価値のある内容となっています。
興味のある方は、是非ご参加ください。
開催概要 | |
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申込から開始までの流れ |
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対象 |
東京23区内に事業所がある方又は管理物件のある事業所の方 (当社とお取引があるか、お取引を検討している事業者様に限ります。) |
費用 | 無料 |
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定員:30名(先着順) 多くのお客様に申し込んでいただきたいため、1社2名までとさせていただきます。 申込の際は、㈱要興業の営業担当の名前を必ずお書きください。 満員のためお断りする際はご連絡いたします。 その際はご容赦くださいませ。 |