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定期的な廃棄物処理を見直したい方へ

感染性廃棄物の処理について

医療関係機関等(※)では、産業廃棄物、事業系一般廃棄物に加え、感染性廃棄物が排出されることが 想定されます。感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で特別管理廃棄物に指定されており、通常の一般廃棄物や産業廃棄物に比べ、より管理が厳しくなります。こちらのページでは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」及び「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」をもとに「感染性廃棄物の分別」から「産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)」までをまとめました。
(※)病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類される。)、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)をいう。

感染性廃棄物の分別

医療関係機関等から発生する廃棄物は、一般に下記の図のように区分できます。

感染性廃棄物の分別1

※下記は「感染性廃棄物」と同等の扱いとなる。
・ 外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
・ 鋭利なもの
・ 医師等が感染性の恐れがあると判断したもの

発生した廃棄物が、感染性廃棄物にあたるか否かは、「感染性廃棄物判断のフロー」を使って判断します。

感染性廃棄物の分別2

感染性廃棄物にあたるか、それ以外の廃棄物かが判断できました。
ここでのポイントは、

  1. 排出時点から分別すること
  2. 感染性廃棄物を、他の廃棄物と分別すること
  3. 処理方法が違う場合は分けること
  4. 分別排出することが困難な場合は、対応する容器を用いて安全性に配慮した上で、鋭利なものと液状又は泥状のものを、同じ容器に分別してもかまわないこと

となります。

感染性廃棄物の保管
1.梱包

感染性廃棄物は、排出の時点で容器に直接分別し、飛散・流出や針刺し事故の防止の観点から、他の容器に移し替えることは可能な限り行わないようにします。
ここでのポイントは、

  1. 鋭利なもの/分別排出が困難なもの 注射針、メス等の鋭利なものは、危険防止のために、金属製、プラスチック製等の耐貫通性のある堅牢な容器を必ず使用すること。
    分別排出が困難なものもこちらに分類する。
  2. 液状又は泥状のもの 血液等の液状又は泥状のものは、プラスチック製容器か、または段ボール容器(内袋使用)等の廃液等が漏洩しない、堅牢な密閉容器を使用すること。
  3. 固形状のもの 血液が付着したガーゼ等の固形状のものは、段ボール容器(内袋使用)か、または丈夫なプラスチック袋を二重にして使用する等、堅牢な容器を使用すること。

上記の3種類に区分することです。
容器は適切な容量のものを用いて、入れたら速やかに確実に密閉します。 内容物の詰めすぎにより、容器の蓋の脱落、注射針の容器外側への突き抜け、内容物の容器の外部への飛散・流出等が生じるおそれがあるため、 内容物は容器容量の8割程度に留め、詰め過ぎないように注意します。

2.表示(容器につけるマーク)

感染性廃棄物を収納した容器には、感染性廃棄物である旨及び取扱う際に注意すべき事項を表示します。マークは全国共通の「バイオハザードマーク」が推奨されています。
廃棄物の種類が判別できるようにするため、性状に応じてマークの色を分けることが望ましいとされます。

表示(容器につけるマーク)

感染性廃棄物にあたるか、それ以外の廃棄物かが判断できました。
ここでのポイントは、

  1. 感染性廃棄物に関しては、バイオハザードマークと、取扱う際の注意事項の表示をすることが望ましいとされます。
  2. 非感染性廃棄物に関しては、関係者間で事前に十分に調整した上で、非感染性であることを明記したラベルをつけて運用することが望ましいとされます。ラベルは、特別区では縦55mm、横70mm、字体はゴシック体のものが使用されています。
3.運搬されるまでの保管と看板

保管のポイントは、

  1. 周囲に囲いを設けること
  2. 関係者以外がみだりに立ち入れないように配慮すること
  3. ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  4. 他の廃棄物等が混入するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること
  5. 見やすい箇所に縦横それぞれ60cm以上の取扱注意の表示を行うこと

運搬されるまでの保管と看板

廃棄物処理法において、保管場所の看板の表示に含める事項とされているのは下記の通りです。

  1. 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
  2. 保管する特別管理産業廃棄物の種類
  3. 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合 にあつては、規則第8条の13 第2号 ロに規定する高さのうち最高のもの
廃棄物処理業者への処理の委託

感染性廃棄物の処理を他人に委託する場合は、法に定める委託基準に基づいて委託します。ここでのポイントは、

  1. 運搬は感染性廃棄物処理の収集運搬業の許可を持った業者に委託すること
  2. 処分は感染性廃棄物処理の処分業の許可を持った業者に委託すること
  3. 委託する感染性廃棄物の種類、数量、性状、及び荷姿、当該感染性廃棄物を取扱う際に注意すべき事項を、あらかじめ文書にて処理業者に通知すること
  4. 書面により直接委託契約を締結すること
  5. 運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われる為に必要な措置を講ずるように努めなければならない
  6. 委託契約書及び添付された書類は、その契約の終了の日から5年間保存すること

※感染性廃棄物の収集運搬の許可について
感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物は、区分しないで収集運搬することができるので、これらを混合して特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)処理業者に委託することができます。市町村または都道府県がこの処理を事務として行っている場合は、当該市町村又は都道府県に委託することができます。

産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)
医療関係機関等が、廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が必要となります。

交付の際に気をつける部分は下記の3点です。
※一部電子マニフェスト使用義務があります。(前々年度の特管産廃(PCBを除く)の発生量が50トン以上の事業所から、特管産廃(PCBを除く)の処理を委託する場合<2020年4月1日施行>)

  1. 引渡しと同時に交付
  2. 種類ごとに交付
  3. 運搬先ごとに交付
マニフェスト伝票控えと、送付されたマニフェストは、5年間保管する。

マニフェスト伝票が返送されたら、マニフェスト伝票控えとなっているA票と、返送されたマニフェスト伝票をつき合わせることにより、感染性廃棄物が適正に処理されたことを確認し、それらのマニフェストを、A票は交付の日から5年間、その他の票は送付を受けた日から5年間保管します。

前年度に交付した感染性廃棄物のマニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事に提出する。

医療関係機関等は、事業所ごとにその年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)に関し、毎年6月30日までに報告書を作成し、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。

医療関係機関等は、定められた期間内にマニフェストの写しの送付を受けないときや、マニフェストの写しに未記載、虚偽記載がある時は、報告書を作成し、関係都道府県知事に報告する。

医療関係機関等は、マニフェスト交付の日から60日以内に運搬受託者、処分受託者からマニフェストの写しの送付を受けないときや、マニフェスト交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨のマニフェストの写しの送付を受けないとき、また、写しに規定された事項が未記載のとき、虚偽記載があるときは、速やかに当該感染性廃棄物の処理の状況を把握し、適切な処置を講じ、関係都道府県に報告する必要があります。

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